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サイバー保険とは|建設会社の補償範囲と工事保険との違い

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サイバー保険とは|建設会社の補償範囲と工事保険との違い

サイバー保険とは、情報の漏えいやサイバー攻撃などの事故で生じる損害に備える保険です。 日本損害保険協会は、サイバー事故が起こると大きく「事故対応費用」「損害賠償費用」「利益損害・営業継続費用」の3つの費用が発生する可能性があると説明しています。ただし、ランサムウェアの被害で支払った身代金はサイバー保険の対象になりません。補償の内容は保険会社やプランによって異なるため、加入前に「どの事故の、どの費用が対象か」を確かめることが欠かせません。

建設会社はすでに、工事中の目的物の損害、第三者への賠償、引渡し後の事故、働く人の災害に備える保険を組み合わせていることが多いはずです。しかし、図面や作業員の情報が漏れたとき、ランサムウェアで工程管理や支払いのシステムが止まったときの費用は、こうした保険の想定の外にあります。この記事では、建設会社の保険の地図にサイバー保険を足すときの考え方を整理します。工事に関わる保険の全体像は建築工事の保険の選び方で解説しています。

サイバー保険が対象にする事故と費用

日本損害保険協会は、サイバー保険は一般に次の3つの事故で生じた損害を補償するとしています。

対象となる事故(一般的な例)建設会社で考えられる場面
情報の漏えい、またはそのおそれ作業員名簿、発注者の情報、施工図がクラウドの設定ミスや不正アクセスで流出する
ネットワークの所有・使用・管理に起因する他人の業務阻害自社のシステムが乗っ取られ、協力会社や発注者に向けて攻撃の踏み台にされる
サイバー攻撃に起因する他人の身体傷害・財物損壊管理しているシステムへの攻撃が原因で、他人にけがや物の損害が生じる

同協会は、自社のコンピュータが踏み台として使われると、結果的に攻撃に加担し、取引先などに被害を及ぼす可能性があるとも指摘しています。個人情報をあまり扱っていない会社でも、取引先への加害のリスクは残ります。

費用の側から見ると、次の3つに分かれます。

費用の区分主な中身(一般的な例)建設会社での例
事故対応費用原因の調査、関係者への対応にかかる費用被害範囲を調べる専門業者への依頼、作業員や発注者へのお詫びと連絡
損害賠償費用取引先・顧客からの損害賠償協力会社の作業員や発注者から、情報の漏えいについて賠償を求められる
利益損害・営業継続費用システムの停止による営業機会の損失など工程管理や見積のシステムが止まり、受注や請求の業務が滞る

どこまでが対象になるかは保険会社とプランで異なります。上の表は検討の地図として使い、実際の補償は約款と見積書で確かめてください。

工事保険・賠償責任保険との違い

備え主に想定している事故サイバー事故への対応
工事中の目的物の損害に備える保険火災、風水災、盗難などで建設中の建物や資材が壊れる情報やデータの損害は想定していないことが多い
工事中の第三者への賠償に備える保険工事が原因で通行人や近隣にけがや物の損害を与える情報の漏えいによる賠償が含まれるかは契約によって異なる
引渡し後の事故に備える保険施工した部分が原因の事故で第三者に損害を与える同上
サイバー保険情報の漏えい、サイバー攻撃による業務阻害などこのための保険

既存の保険にサイバー事故の特約が付いている場合や、逆に重複している場合もあります。年に1回の保険の棚卸しのときに、上の表に自社の契約を並べ、空いている欄がないかを確かめるのが確実です。

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身代金は対象にならない

日本損害保険協会は、ランサムウェアの被害によって支払った身代金はサイバー保険の対象にならないと明記しています。警察庁も、身代金の支払いについて、犯罪グループの活動資金になる懸念と、暗号化されたデータの復号が保証されるわけではないことを被害者に説明しているとしています。

保険で補えるのは、調査や復旧、賠償などの費用です。データそのものを取り戻す手段は、暗号化されないバックアップしかありません。保険とバックアップは役割が違うので、片方でもう片方を代えることはできません(ランサムウェア対策と感染したら、バックアップの方法と3-2-1ルール参照)。

保険料と支払限度額の考え方

日本損害保険協会によると、保険料は年間の売上高、業種、セキュリティの状況によって決まり、保険金額は支払限度額として設定し、免責金額(保険金が支払われない自己負担の部分)を設定することもできます。セキュリティの状況が保険料に関わるため、SECURITY ACTIONの宣言や、多要素認証・バックアップの整備状況を説明できるようにしておくと、見積の相談が具体的になります。

また同協会は、事前の対策として情報セキュリティの診断サービス、事故後の対策として専門事業者の紹介サービスなどを付帯する商品もあると紹介しています。情報システムの担当者が少ない建設会社では、事故が起きた夜に誰に相談すればよいかが分かるだけでも、初動の速さが変わります。

【チェックリスト】加入・見直しの前に確かめること

確認すること確かめる理由
作業員名簿などの個人情報の漏えいが対象か元請は協力会社の作業員の情報を大量に預かっている
協力会社や設計事務所が管理する場所からの漏えいは対象か共有フォルダや委託先の事故の扱いは契約で異なる
システム停止による利益損害は対象か。待機期間(補償が始まるまでの期間)はあるか工程管理や請求が止まったときの損失に関わる
原因調査や専門業者の費用は、保険会社の指定業者に限られるか事故の夜に依頼できる相手を先に知っておく
支払限度額と免責金額はいくらか自社で負担する部分を把握する
既存の賠償責任保険にサイバーの特約がないか重複と隙間を確かめる
事故時の連絡先と、連絡の期限遅れると支払いに影響することがある

工期の遅れによって発注者に支払う遅延損害金(契約で定めた遅れに対する賠償)が対象になるかどうかも、請負契約の内容と保険の約款の両方で確かめておきたい点です。民間の工事では契約ごとに条件が違うので、代理店には自社の典型的な契約書を見せて相談するのが確実です。

よくある質問

Q. 中小の建設会社にもサイバー保険は必要ですか。 A. 日本損害保険協会は、企業規模の大小にかかわらず攻撃の対象が広がっていると説明しています。警察庁の統計でも、ランサムウェア被害の約6割は中小企業です。対策を進めてもリスクはゼロにならないため、残ったリスクに備える手段として検討する価値があります。

Q. サイバー保険に入れば、対策は最低限でよいですか。 A. よくありません。保険は事故が起きた後の費用を補うもので、データや取引先からの信用は戻りません。また、保険料はセキュリティの状況によって決まると同協会も説明しています。対策を進めることが、保険の条件を良くすることにもつながります。

Q. ランサムウェアの身代金は補償されますか。 A. 補償されません。日本損害保険協会は、ランサムウェアの被害で支払った身代金はサイバー保険の対象にならないと明記しています。

まとめ

サイバー保険は、事故対応費用、損害賠償、利益損害という、工事の保険では埋まらない費用に備えるものです。建設会社では、作業員や発注者の情報、協力会社と共有する仕組み、止まると困る請求や工程のシステムという自社の事情を代理店に伝え、約款でどこまでが対象かを確かめてください。身代金が対象外であることを踏まえ、バックアップと保険を両輪で備えるのが基本です。

出典・参考

※ 2026年10月14日時点で各資料を確認しています。補償の内容は保険会社・プランにより異なります。

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