VE提案の書き方とCDとの違い|建築工事の減額提案の型
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編集・発行:KMC株式会社
VE提案とは、工事目的物の機能・性能等を低下させずに工事費を下げる、工事材料や施工方法等の変更の提案のことです。CD(コストダウン)は、仕様やグレードの変更を伴う減額で、何かが変わることを発注者が了承して選ぶものです。 VEは「性能が変わらない根拠」を、CDは「何が変わるか」を示すのが提案書の書き方の分かれ目です。
国土交通省の契約後VE方式では、VE提案の書類に設計図書の内容との対比と提案理由、実施方法、概算の低減額と算出根拠などを書き、採用されると、低減見込額の10分の5に相当する金額(VE管理費)は請負代金額から削減しないとされています。民間の建築工事でも、この構成は提案書の型としてそのまま使えます。
「あと500万、なんとかならないか」
見積後に発注者からこう言われたときの応え方は3つしかありません。値引き、仕様を落とす、工夫で下げる。
3つ目の「工夫」がVE・CD提案です。値引きは自社が痛み、単純な仕様ダウンは発注者が痛む。工夫の提案だけが、双方の痛みを最小にして予算と要求を両立させます。そして提案できる会社とできない会社の差は、才能ではなく、探し方と書き方の型を持っているかどうかです。
VEとCDの違い: 別物として使い分ける
混同されがちですが、性質が違います。
| 項目 | VE(バリューエンジニアリング) | CD(コストダウン) |
|---|---|---|
| 意味 | 機能・性能等を維持したまま、コストを下げる代替案 | 仕様・グレードの変更を伴う減額 |
| 典型例 | 同じ性能の別工法・別材料、施工性の良い納まり | バックヤードの仕上げグレード変更、設備仕様の見直し |
| 提案書で示すこと | 性能が同等以上である根拠 | 何がどう変わるかと、その影響 |
| 決める人 | 発注者・設計者が同等性を審査して採否を決める | 発注者が変化を了承して選ぶ |
VEは国土交通省の通知等に定義がありますが、CDは実務上の呼び方です。CDをVEのように装って提案すると、竣工後に「聞いていた話と違う」という最悪の紛争になります。
VEを出す時期: 設計VE・入札時VE・契約後VE
国土交通省は、VE方式を時期で次の3つに分けて説明しています。
| 方式 | 時期 | 仕組み |
|---|---|---|
| 設計VE | 設計段階 | 基本設計・詳細設計に対する代替案を検討し、採用された提案を基に設計・積算を行う |
| 入札時VE | 入札時 | 入札参加者の技術提案を受け付け、発注者の事前審査で承認されれば、その提案を基に入札できる |
| 契約後VE | 契約後 | 受注者の提案を受け付け、採用されれば設計図書を変更し、受注者に縮減額の一部を支払う |
民間の建築工事でも、受注前のVE提案は競合との差別化で効果額は見積金額に反映され、受注後のVEは契約金額の中での工夫です。
契約後VEの手続き: 国土交通省の方式
国土交通省の契約後VE方式(直轄工事、官庁営繕を含む)の主な取り決めは次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提案の範囲 | 設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減する、工事材料・施工方法等に係る設計図書の変更 |
| 原則として含めない提案 | 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴うもの、条件変更等に該当する事実との関係が認められるもの、関係機関協議等の第三者との調整を要するもの |
| 提出期限 | 契約の締結日から、提案に係る部分の工事に着手する35日前まで |
| 採否の通知 | 原則として提案の受領後14日以内に書面で。不採用は理由を付して通知 |
| 採否の基準 | 施工の確実性・安全性が確保され、機能・性能等が同等以上で経済性が優位か |
| 採用時の扱い | 設計図書を変更し、必要があれば請負代金額を変更。低減見込額の10分の5(VE管理費)は削減しない |
| 責任 | 提案を採用して設計図書を変更しても、提案した建設業者の責任は否定されない |
民間工事では、受注後VEの縮減額をどう分けるか(全額減額か、一部を施工者の利益として認めるか)は契約や覚書で決める事項です。公共で縮減見込額の半分を受注者に残す仕組みは、分配を提案するときの参考になります。「全額召し上げ」では提案の動機がなくなり、発注者も損をする。分配のルールを先に決めることが、成熟した施工者の交渉です。
提案を探す4つの引き出し
減額案は、ゼロから発明するものではなく、決まった引き出しから探すものです。
引き出し1: 工法・材料の代替
同等性能の別材料、施工性の良い別工法。外壁の仕上げ変更、乾式工法への変更、既製品への置き換えなどです。ここで効くのが自社の発注実績データです。「どの材料・工法が実勢いくらか」を知っている会社ほど、根拠のある代替案を出せます。協力会社に「この図面、おたくならどう安く作る?」と聞くのも優れた開け方で、職長の代替案は机上のVE集より実用的なことが多いものです。
引き出し2: 仕様の適正化
過剰な性能を、要求水準に合わせて整える提案です。バックヤードの仕上げグレード、使用頻度の低い部屋の設備仕様、意匠上見えない部分の納まり。ここはCDの領域なので、「どこが変わるか」を部屋別・部位別に明示します。品質管理計画の重点の考え方と同じで、メリハリの提案は発注者の合理性に訴えます。
引き出し3: 数量・設計の合理化
スパン割りや階高の調整、部材の標準化・規格化、複雑な形状の単純化。設計の根幹に関わるため設計者との協議が必須ですが、効果額は最も大きくなりやすい引き出しです。設計変更を伴う提案は、構造・法規への影響確認までがセットになります。
引き出し4: 工程・調達の工夫
工期の平準化による労務費の削減、早期発注による価格確定、分離発注の統合(またはその逆)、支給材の活用。金額は地味でも品質を変えずに出せます。ただし公共の契約後VEでは、工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案は原則として対象外です。
VE提案書の書き方: 1案1枚、6つの項目
探した案は、1案1枚の提案書に整理します。国土交通省の契約後VEの提案書の記載事項(設計図書との対比と提案理由、実施方法、概算低減額と算出根拠、関連工事との関係、工業所有権等の扱い、その他の留意事項)を、民間の建築工事向けに並べ直すと次の6項目になります。
- 現設計と提案内容の対比、提案理由: 何を何に変えるか(図・写真があれば添える)
- 減額効果と算出根拠: 金額と、その根拠(数量×単価差)
- 性能・品質への影響: VEなら「同等以上である根拠」(仕様書・性能値・試験成績・採用実績)、CDなら「変わる内容」を正直に
- 実施方法と工程・他工事への影響: 施工上の条件、納期が変わるか、他の工種や別途工事に波及するか
- 権利・保証の扱い: 特許等の権利が絡む工法か、メーカー保証や維持管理の条件が変わるか
- 判断期限: いつまでに決めれば、この提案が有効か(発注や製作のリードタイムから逆算)
とくに6の判断期限は生命線です。公共の契約後VEでも提出期限は「提案に係る部分の工事に着手する35日前まで」で、時期を逃すと採用できません。「早く決めるほど選択肢が多い」ことを期限つきで示します。
複数案は、効果額順に一覧表(案名・VEかCDか・効果額・影響の有無・期限)を付けて出します。発注者は一覧から「これとこれを採用」と選べるため、協議が速く進みます。
【チェックリスト】提案書を出す前の確認
- VEとCDを区別して書いたか(CDをVEと呼んでいないか)
- 性能が同等以上である根拠、または変わる内容を、相手が社内・施主に説明できる形で添えたか
- 構造・防水・防火・法規に関わる部位なら、設計者による影響確認を経る段取りにしたか
- 減額の算出根拠(数量×単価差)を示したか
- 工程・他工事・保証への影響を書いたか
- 判断期限を、発注や製作のリードタイムから逆算して書いたか
- 受注後VEなら、縮減額の扱いを契約や覚書で確かめたか
設計者との協議: 敵ではなく共同作業者として
VE・CD提案は、設計者のデザインと判断への変更提案でもあります。ここでの振る舞いが提案の成否を分けます。
- 提案は発注者より先に、または同時に設計者へ示す。設計者の頭越しに発注者と話を進めると、以後のすべての協議が硬直します
- 「設計が高い」ではなく「予算に収める共同作業」という位置づけで臨む。減額の必要性は発注者の予算事情であり、設計の非ではありません
- 意匠の要所(設計者がこだわる部分)は残し、見えない部分・機能部分から提案する。全部を削りに行く提案は、全部を拒否されます
採用された提案は、設計図書への反映(変更図・仕様書の改訂)と、契約変更の手続きまで確認して完了です。口頭合意のままの仕様変更は、後日の紛争の種になります。減額後の金額は見積書の内訳と実行予算にも反映し、利益が削られていないかを確かめます。
提案が通らない3つの理由
型どおり作っても採用されない提案には、共通の敗因があります。
- 効果額が小さすぎる案を並べた: 小さな案を数多く出すより、効果の大きな案に絞る方が検討されます。発注者の意思決定コストを考えれば、件数は力ではありません
- 相手の優先順位を外した: 発注者が守りたいもの(エントランスの意匠、テナントへの見栄え、維持費)を削る提案は、金額が大きくても選ばれません。減額協議の冒頭で「変えたくないものはどこですか」と聞いてしまうのが、遠回りに見えて最短です
- 検討の材料が足りない: 「安くなります」だけで、性能比較・実績・保証の扱いが書かれていない提案は、設計者が承認の責任を負えません。通したい案ほど、相手が社内・施主に説明できる材料まで揃えて渡します
提案は、相手が誰かに説明する瞬間に採否が決まります。
やってはいけない減額
最後に、踏んではいけない地雷を明記します。構造・防水・防火・法規に関わる性能の低下を、発注者に正確に伝えずに行うこと。数年後に問題が出たとき、「減額のためだった」は免責になりません。国土交通省の契約後VEでも、提案を採用して設計図書を変更した場合でも提案した建設業者の責任は否定されないとしています。また、協力会社への一方的な指値で帳尻を合わせる「下請けへの丸投げVE」は、品質低下と関係悪化で必ず高くつきます。減額提案とは、自社の工夫と知恵を売る行為であって、リスクや負担を誰かに付け回す行為ではない。この一線を守る会社が、長期の信頼を獲得します。
よくある質問
Q. VEとCDの違いは何ですか。 A. VEは機能・性能等を下げずにコストを下げる代替案、CDは仕様・グレードの変更を伴う減額です。VEは同等以上の根拠を、CDは変わる内容を示して発注者に選んでもらいます。
Q. 契約後VEで減った金額は誰のものになりますか。 A. 国土交通省の契約後VE方式では、低減見込額の10分の5に相当する金額(VE管理費)を請負代金額から削減しないとされています。民間工事では契約や覚書で決める事項なので、提案前に確認してください。
まとめ
VE・CD提案は、VEとCDの区別を明確にし、4つの引き出し(代替・適正化・合理化・調達)から探し、1案1枚・判断期限つきの型で書き、設計者と共同作業の姿勢で協議する。受注後VEは縮減額の扱いを先に決める。この型を持てば、減額要請は「削られる場面」から「工夫を売る場面」に変わります。そして予算に収めた実績は、その発注者からの次の相談として返ってきます。
出典・参考
- 国土交通省「契約後VE方式の試行に係る手続について」(平成13年3月30日 国官地第24号・国官技第79号・国営計第81号): https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/008/74000222/74000222.html
- 国土交通省近畿地方整備局「VE提案における実施要項」: https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/qgl8vl0000004zj9-att/VEteian.pdf
- 国土交通省「公共工事の入札契約制度の概要」(VE方式の分類: 設計VE・入札時VE・契約後VE): https://www.mlit.go.jp/singikai/kensetsugyou/tekiseika/040804/05.pdf
※ 2026年10月1日:冒頭でVE提案の意味とCDとの違いを言い切る構成に見直し、受注後VEの縮減額の扱いの記述を国土交通省の契約後VE方式に合わせて補い、VEとCDの比較表・VE方式の時期別の表・契約後VEの手続きの表・提出前のチェックリスト・よくある質問・出典を追加しました。
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