監理技術者・主任技術者の配置ルール|建築一式の金額基準と専任
公開日:最終更新日:
編集・発行:KMC株式会社
建設業の許可を受けた会社は、元請・下請を問わず、請け負ったすべての工事現場に主任技術者を置かなければなりません(建設業法第26条第1項)。 建築一式工事で、発注者から直接請け負った元請が結ぶ下請契約の総額が8,000万円以上(建築一式工事以外は5,000万円以上)になるときは、主任技術者に代えて監理技術者を置きます(同条第2項、同法施行令第2条)。さらに、公共性のある施設や多数の人が使う施設の工事で請負代金が9,000万円以上(建築一式工事以外は4,500万円以上)なら、その技術者は現場ごとに専任でなければなりません(同条第3項、同法施行令第27条第1項)。
金額は令和7年2月1日施行の改正後のものです。以下、基準を早見表で整理し、建築現場で違反が起きる典型パターンと予防の仕組みを解説します。
【早見表】建築一式工事の技術者配置(令和7年2月1日施行後)
| 場面 | 置く技術者・必要な対応 | 根拠 |
|---|---|---|
| 許可業者が工事を請け負った(元請・下請とも。軽微な工事でも) | 主任技術者 | 法第26条第1項 |
| 元請(特定建設業者)で、下請契約の総額が8,000万円以上 | 監理技術者(建築一式工事以外は5,000万円以上が基準) | 法第26条第2項、令第2条 |
| 公共性のある施設・多数の者が利用する施設の工事で、1件の請負代金が9,000万円以上 | 主任技術者・監理技術者を現場ごとに専任(建築一式工事以外は4,500万円以上) | 法第26条第3項、令第27条第1項 |
| 専任の監理技術者を置く | 監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を受講した人から選ぶ | 法第26条第5項 |
| 専任特例1号・2号 | 条件を満たせば2現場まで兼任可(下の違反パターン2で解説) | 法第26条第3項ただし書・第4項 |
専任の対象には国・地方公共団体の工事のほか、学校、病院、事務所、ホテル、共同住宅(長屋を除く)、工場、倉庫などが含まれ、個人住宅を除くほとんどの建築工事が該当します。
【計算例】自社の工事は監理技術者か、専任か
数字は判定の手順を示すための仮のものです。
- 事務所ビルの新築(建築一式)を元請で1億2,000万円、下請総額9,000万円: 下請総額が8,000万円以上なので特定建設業の許可と監理技術者が必要。請負代金が9,000万円以上なので専任。2億円未満なので、条件を満たせば専任特例1号を使えます
- 倉庫の新築(建築一式)を元請で8,500万円、下請総額6,000万円: 主任技術者で足り、請負代金が9,000万円未満なので専任も不要です
そもそも: 何のためのルールか
技術者配置は、「工事の品質と安全に責任を持つ技術者が、実際に現場にいる」ことを担保する仕組みです。施工体制台帳が体制の見える化なら、技術者配置はその中身の保証です。行政処分や経審・入札参加への影響も大きく、会社の信用に直結します。
技術者の資格も区分で異なります。主任技術者は1級・2級の国家資格者か一定の実務経験者でなれますが、建築工事業は「指定建設業」なので、監理技術者は1級の国家資格者(1級建築施工管理技士、一級建築士など)か国土交通大臣の特別認定者に限られます。技術者は所属会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です(監理技術者制度運用マニュアル)。
違反パターン1: 「名義だけ配置」: 現場に来ない技術者
書類上は配置されているが、実際には現場に関与していない技術者です。退職者や本社勤務者の名前だけを借りる形で起きます。派遣社員や工事期間だけの短期雇用の人も技術者として認められません。
なぜ起きるか: 資格者の数と受注量のバランスが崩れているのに、受注を優先するから。
予防: 会社として資格者の配置可能数を一覧化し、受注判断の段階で「技術者を置けるか」を必ず確認するプロセスを持つこと。技術者の頭数は、受注能力の上限そのものです。資格取得の支援が経営課題である理由も、ここにあります。
違反パターン2: 「専任のはずが掛け持ち」
請負代金9,000万円以上(建築一式工事の場合)の重要な工事では、技術者の専任が求められます。違反は、専任現場の担当者が、繁忙のなかで別の小さな現場も見てしまう形で起きます。専任とは、他の現場の職務を兼務せず、その現場の職務だけに常時継続的に従事することです(常駐までは求められません)。
なぜ起きるか: 「ちょっと見るだけ」の感覚と、専任義務の対象工事だという認識の薄さ。
予防: 受注時に、その工事が専任対象か否かを判定して案件情報に明記すること。判定を担当者任せにせず、契約手続きのチェック項目に入れます。
令和6年12月13日施行の専任特例1号は、次のすべてを満たす場合に、同じ主任技術者・監理技術者が2現場まで兼任できる制度です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 請負代金 | 各工事が2億円未満(建築一式工事以外は1億円未満)。工事途中で超えたら以後は専任 |
| 現場間の距離 | 1日の勤務時間内に巡回でき、移動時間がおおむね2時間以内(片道) |
| 下請次数 | 3次まで。途中で超えたら以後は専任 |
| 連絡員 | 各工事に配置。建築一式工事では、その工事に関する実務経験1年以上の人 |
| ICTの措置 | 作業員の入退場を遠隔で確認できる仕組み、映像・音声で現場を確認できる機器と通信環境 |
| 計画書 | 人員の配置を示す計画書を作成し、現場に備え置き営業所で保存 |
専任特例2号は、元請が監理技術者補佐(主任技術者の要件を満たす1級建築施工管理技士補など)を現場に専任で置くことで、監理技術者が2現場まで兼任できる制度です。1号と2号の現場を同じ技術者が兼務することはできません。技士補の活かし方は施工管理技士補とはをご覧ください。
違反パターン3: 「下請には要らないと思っていた」
主任技術者の配置は、元請だけでなく、許可業者である下請にも求められます。下請工事が軽微な工事(建築一式工事以外は500万円未満)であっても、その下請が建設業の許可を受けていれば主任技術者が必要です。違反は、二次・三次の小規模な下請で「うちみたいな小さい会社には関係ない」という誤解から起きます。
なぜ起きるか: 元請が自社の配置だけ管理し、下請の配置を確認していないから。
予防: 施工体制台帳・再下請負通知の収集時に、各社の主任技術者名と資格の記載を必須とし、空欄のまま受け取らないこと。元請の台帳管理は、下請の配置義務を確認する装置でもあります。
違反パターン4: 「交代の空白」
担当技術者の退職・異動・長期離脱の際、後任の手当てが遅れ、配置の空白期間が生まれるパターンです。
なぜ起きるか: 技術者の交代を、人事の問題としてだけ処理し、法令上の配置の問題として扱わないから。
予防: 技術者の交代には発注者への説明・手続きが伴います。交代が見えた時点で、後任の選定・引き継ぎ・必要な手続きを一体で段取りすること。属人化対策で述べた「関係と情報の引き継ぎ」に、法令手続きの引き継ぎを加えた三点セットで臨みます。
違反パターン5: 「工期の隙間」で消える配置
着工前の準備期間や、竣工後の残工事対応期間など、「工事をしているのか微妙な期間」に技術者の意識が薄れるパターンです。
なぜ起きるか: 配置期間の始まりと終わりを、感覚で捉えているから。
予防: 元請が専任で置くべき期間は契約工期が基本です。ただし監理技術者制度運用マニュアルでは、契約締結後に現場施工に着手するまで(現場事務所の設置・資機材の搬入・仮設工事の開始まで)の期間、工事を全面的に一時中止している期間、完成検査後に事務手続き・後片付けだけが残る期間などは専任を要しないとしています。いずれも発注者との間で設計図書や打合せ記録等の書面で期間が明確になっていることが条件です。マイルストーン管理の節目で配置状態を確認する習慣を持つことです。
受け入れる側の目線も持つ: 下請の配置をどう確かめるか
元請として下請の配置を確認する場面(パターン3の裏側)では、書類の受領だけでなく、実在の確認まで行うのが本来の管理です。
- 台帳記載の主任技術者が、新規入場者記録・朝礼の顔ぶれに実際に現れているか
- 資格証の写しと本人の一致(別人の資格の使い回しは、悪質な偽装の典型です)
- 長期の工事で、記載の技術者が途中からまったく現場に来なくなっていないか
疑わしい状態を見つけたら、責めるより先に事情を聞くこと。退職・急病などで穴が開いていることが多く、早く把握できれば正規の交代手続きで立て直せます。
技術者が2人しかいない会社の現実解
「ルールは分かるが、うちには資格者が2人しかいない」という会社は多いはずです。その現実に対する打ち手は、突き詰めれば3方向しかありません。
- 受注の設計で守る: 専任が必要な規模の工事の同時受注を避ける、工期をずらす、受注段階で配置可能性を必ず確認する。技術者の数を受注計画の制約条件として明示的に扱うことです
- 資格者を増やす: 社内の実務経験者の受検支援が最短路です。外部採用は競争が激しく、育成の方が確実性が高いのが実情です
- 制度の選択肢を使う: 専任特例1号(情報通信機器の活用等)や専任特例2号(監理技術者補佐の配置)を、要件を満たす工事で正しく使う
やってはいけないのは、どれも選ばずに「なんとかなるだろう」で受注することです。
会社としての管理: 「技術者台帳」を1枚持つ
5つのパターンへの予防を束ねる道具が、社内の技術者台帳です。記載するのは、資格者の一覧(保有資格・監理技術者資格者証・講習の受講日)、現在の配置状況(どの現場に・専任か否か・専任特例の適用の有無・期間)、そして今後の予定(竣工予定と次の配置可能時期)。
この1枚があると、受注検討の場で「誰を置けるか」が即答でき、講習の期限切れ(専任の監理技術者は、配置期間中のどの日も講習修了から5年を経過しないことが必要)も防げます。人事異動・受注確定・竣工のたびに更新し、経営会議の定例資料に含めておきます。許可の維持と同じく、技術者管理は取ってからが本番の継続業務です。
よくある質問
Q. 建築一式工事で監理技術者が必要になるのはいくらからですか。 A. 元請として発注者から直接請け負った工事で、下請契約の総額が8,000万円以上になるときです(令和7年2月1日施行の改正後。それ以前は7,000万円)。請け負った金額そのものではなく、下請に出す総額で判断します。下請の立場では監理技術者は不要で、主任技術者を置きます。
Q. 主任技術者・監理技術者の専任が必要なのはいくらからですか。 A. 公共性のある施設や多数の人が利用する施設の工事で、1件の請負代金が9,000万円以上(建築一式工事以外は4,500万円以上)のときです(改正前は8,000万円、建築一式工事以外は4,000万円)。個人住宅を除くほとんどの建築工事が対象です。
まとめ
建築一式工事では、許可業者はすべての工事に主任技術者を置き、元請の下請総額が8,000万円以上なら監理技術者、請負代金9,000万円以上の重要な工事なら専任が必要です。違反は、名義だけ・無自覚な掛け持ち・下請の見落とし・交代の空白・期間の隙間の5つで起き、予防はすべて仕組みに落とせます。「責任者が実際に現場にいる」という制度の芯を、会社の運用として守ってください。
出典・参考
- 建設業法 第26条・第26条の3: https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
- 建設業法施行令 第2条・第27条・第28条・第30条: https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
- 国土交通省「【建設業法】現場技術者の専任合理化(R6.12.13施行)」(専任特例1号の要件、施行令第28条・第30条、施行規則第17条の2・第17条の3): https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001854111.pdf
- 国土交通省「建設業のガイドライン・マニュアル」(監理技術者制度運用マニュアル): https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html
- 国土交通省北陸地方整備局「建設業者のための建設業法 令和7年2月改訂版」(専任が必要な工事、専任を要しない期間、技術者の雇用関係、設置事例): https://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/kyoka/2502_orange_book.pdf
- 栃木県「建設業法等の一部改正について(施行日:令和7年2月1日)」(金額要件の見直し): https://www.pref.tochigi.lg.jp/h01/kyoka/20250201kaisei.html
※ 2026年10月1日:冒頭で配置の金額基準を言い切る構成に見直し、令和7年2月施行の金額と専任特例の制度を反映し、配置の早見表・判定の計算例・専任特例1号の要件表・よくある質問・出典を追加しました。
いまの課題に近いものはどれですか?
選んだお悩みに最適なサービスのご案内ページへ移動します。
2営業日以内に担当者からご連絡します。無理な営業はいたしません。





