社内検査と是正管理の進め方|建築工事のダメ工事を竣工前に潰す仕組み
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編集・発行:KMC株式会社
社内検査は、発注者・監理者の検査や建築基準法の完了検査を受ける前に、施工者が自ら「設計図書どおりにできているか」を確かめる検査です。是正管理は、そこで出た指摘を「場所・写真・要求水準・期限」の形で職種に渡し、確認者が現地で見て閉じるまで一覧で追う仕組みです。 公共建築工事標準仕様書(以下「標仕」)でも、一工程を終えたら受注者がまず設計図書への適合を確認して報告し(1.5.4)、そのうえで監督職員の検査を受ける(1.5.5)流れが定められています。
この記事では、社内検査と是正管理を「竣工前の行事」から「工事中の仕組み」に変える設計を解説します。原則は、検査を前倒しする、指摘を伝わる形にする、消し込みを管理する、の3つです。
社内検査と、その後に控える検査の関係
社内検査は、下の表の検査に「合格する状態で臨む」ための関所です。
| 検査 | 誰が行うか | 主な定め | 社内検査との関係 |
|---|---|---|---|
| 社内検査(自主検査) | 施工者(元請) | 自社基準。標仕では一工程の施工の確認と報告(1.5.4) | 各検査の前に是正まで終える |
| 施工の検査 | 監督職員(発注者側で工事を監督する担当者) | 設計図書に定められた場合、または1.5.4の報告をした場合に受ける(標仕1.5.5) | 合格した工程と同じ材料・工法の部分は以後抽出検査にできる |
| 中間検査 | 建築主事等(申請は建築主) | 特定工程の工事を終えた日から4日以内に申請が到達(建築基準法第7条の3) | 特定工程の前に社内で確認しておく |
| 完了検査 | 建築主事等(申請は建築主) | 工事が完了した日から4日以内に申請が到達し、受理から7日以内に検査(建築基準法第7条) | 竣工前の社内検査で是正を終えておく |
| 工事検査(完成時) | 発注者・検査職員 | 完成の通知は、監督職員の指示事項と工事関係図書の整備が全て完了したときに提出できる(標仕1.6.1) | 是正と書類・写真の整備の完了が前提 |
公共工事の流れは民間工事でも考え方として使えます。とくに標仕1.6.1により、監督職員から指示された是正などが終わらなければ完成を通知できません。是正管理は品質の問題であると同時に、工期の問題でもあります。中間検査の対象は中間検査の特定工程で、竣工期全体の段取りは竣工検査から引渡しまでの流れで解説しています。
「竣工前にまとめて検査」が是正地獄を生む
社内検査を竣工の直前に一度だけ行うと、大量の指摘が出て、残りわずかな期間で全職種を呼び戻し、直して、また新しい傷が見つかる。竣工前の是正地獄は、検査の質の問題ではなく、検査のタイミングの問題です。
原則1: 検査は「完成してから」ではなく「完成するたびに」
前倒しの具体策が、工区検査(部屋検査)方式です。建物全体の完成を待たず、仕上げが完了したエリア単位(フロア・住戸・部屋)で検査を行い、そのエリアの是正まで終わらせて「完成在庫」にしていきます。標仕が「一工程の施工を完了したとき」に確認と報告を求めているのと、考え方は同じです。
- 検査単位は「職種が撤収するタイミング」に合わせます。クロス屋が3階から撤収する前に3階を検査すれば、指摘の手直しは「いるうちに」頼めます。撤収後の呼び戻しは、費用も時間も心情的な抵抗も段違いです
- 先行して1部屋を仕上げて検査する「モックアップ的運用」も有効です。最初の1部屋で出た指摘(納まり・色・精度の基準)を全職種で共有すれば、残りの部屋の指摘を減らせます。見本施工が特記されていれば、標仕1.5.5(3)により見本施工で仕上り程度の承諾を受けます
- 竣工前の最終検査は残しますが、その位置づけは「新規指摘の発見」ではなく「全エリア完了の確認」に変わります
指摘の総数は変わらなくても、対応が工期全体に分散するため、竣工前の渋滞が消えます。進め方は工区検査の前倒しのモデルケースも参考になります。
原則2: 指摘は「直す人が動ける情報」で書く
検査で見つけた不具合が正しく直らない原因の多くは、指摘の伝え方にあります。「3階廊下、クロスめくれ」だけのメモでは、職人は現地で探すところから始めることになります。動ける指摘の要件は次の4つです。
- 場所の特定: 階・部屋番号・壁面(方位や見取り図上の位置)まで書く
- 写真: 指摘箇所の遠景と近景。マスキングテープで現地に印を付け、写真と対応させると探す時間が消えます
- 要求水準: 「直す」ではなく「張り替え」か「補修でよい」かまで書く。判断を職人に委ねると、期待とずれた直し方になります
- 期限と確認方法: いつまでに、直したら誰にどう報告するか
指摘の記録は紙でも表計算でもできますが、写真と一覧の紐づけ、職種別の振り分け、是正報告の受け取りまで考えると、写真管理アプリの指摘管理機能を使うのが現実的です(工事写真の効率化参照)。指摘と是正の記録は、そのまま検査時の説明資料になります。
原則3: 消し込みの責任者を一人に決める
是正管理が崩壊する典型は、「指摘は全員が出すが、閉じる責任者がいない」状態です。運用のルールを明確にします。
- 指摘一覧の管理者(消し込み責任者)を現場で一人決める
- 是正完了は職人の自己申告で閉じず、確認者が現地で見て閉じる
- 週次で残件数と職種別の内訳を集計し、職長会で共有する
- 竣工が近づいたら日次に切り替え、「今日閉じた数・残り」を毎夕確認する
残件の見える化は、職種間の競争心理も働いて是正速度を上げます。逆に、誰も数を数えていない現場の是正は、確実に竣工日を侵食します。
是正管理チェックリスト
「いいえ」が付いた項目から手を入れます。
| 段階 | 確認項目 |
|---|---|
| 計画 | 工区(フロア・部屋)ごとの検査日が、各職種の撤収予定と合わせて工程表に入っている |
| 計画 | 検査者と、指摘一覧の消し込み責任者が決まっている |
| 計画 | 検査に使う基準(自社基準、特記仕様書、見本施工で決めた仕上り程度)が文書になっている |
| 検査 | 指摘に場所・写真・要求水準・期限の4点がそろっている |
| 検査 | 測定項目は測定具と数値を写真に残している(標仕1.5.5(4)では検査の基準巻尺はJIS B 7512の1級) |
| 是正 | 是正完了は確認者が現地で見て閉じている(自己申告で閉じていない) |
| 是正 | 残件数と職種別の内訳を、週次(竣工前は日次)で共有している |
| 精算 | 傷つけ・汚損の費用負担ルールが、着工時の職長会で合意済み |
| 振り返り | 物件完了時に、指摘を職種別・原因別に集計している |
指摘を「発生させない」側の手当ても忘れない
是正管理が回り始めると、次は「そもそも直す傷を減らせないか」が問いになります。指摘を原因別に分けると、完成後の損傷(後工程による傷・汚れ)が目立つ現場が少なくありません。つまり養生の問題です。標仕1.3.12も、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行うことを求めています。
- 仕上げ完了エリアの養生計画(床・建具枠・コーナーの保護材)と、その費用の予算計上
- 完成エリアへの立入制限(動線の切り替え・靴履き替えのルール)
- 重量物・長尺物の搬入経路から仕上げ完了エリアを外す工程調整
検査と是正の仕組みが「出た血を止める」対策なら、養生と動線の管理は「出血させない」対策です。指摘の原因集計で損傷系が多い会社ほど、養生への投資が是正費用の削減として返ってきます。
検査の目は「実例集」で育てる
工区検査方式は検査の回数を増やすため、検査者の層を厚くする必要があります。若手の教材として効果的なのが、自社の指摘実例集です。
過去の指摘写真から頻出のものを選んで、「どこを・なぜ・どの水準で指摘したか」を1件1枚にまとめます。クロスの継ぎ目はどの距離から見るか、建具の調整はどこまで許容か。文章の基準では伝わらない「目線の高さ」が、写真なら一目で伝わります。実例集は物件が終わるたびに更新され、会社の検査基準そのものになっていきます。
揉めないための精算ルール: 直し費用は誰が持つか
是正管理の運用で必ず直面するのが、費用負担の問題です。施工不良の手直しは当該職種の負担が原則ですが、現実には「他職種に傷つけられた」「養生がなかったのが悪い」という境界事案が多発します。
- 引き渡し検査方式を採る: 職種間の作業の受け渡し時(ボード完了から塗装着手など)に、受け取る側が前工程の状態を確認する。以降の傷は受け取った側の管理範囲、という線を引く
- 傷つけ事案は「見つけた時点で申告」を推奨し、申告された事案は元請が調整する。隠して竣工前に発覚した場合より、申告した方が負担が軽くなる運用にする
- 原因が特定できない共用部の傷は、負担ルール(元請負担か按分か)をあらかじめ職長会で決めておく
竣工前の切迫した時期に負担交渉を始めると、是正そのものが止まります。設備職種との境界の扱いは設備工事との取り合い調整でも取り上げています。
美装との順序も検査計画のうち
見落とされがちな論点として、美装(クリーニング)と検査の順序があります。汚れたままの部屋では傷と汚れの区別がつかず、検査の精度が落ちます。一方、美装後に是正工事を入れると、直しの粉じんで再清掃が必要になります。実務的な解は、工区検査の前に簡易清掃、是正完了後に仕上げ美装、の二段構えです。標仕1.3.13でも、工事の完成に当たって建築物等の内外の後片付けと清掃を行うこととされています。美装の工程は検査計画とセットで組みます。
検査データは翌現場の教材になる
社内検査の指摘一覧は、捨てれば紙くず、集計すれば教材です。物件完了時に、指摘を職種別・原因別(施工精度・養生不足・図面理解・材料)に集計してみてください。自社の定番の弱点が見えてきます。
- 特定職種に指摘が集中しているなら、次物件の着工前打ち合わせで重点として伝える
- 養生起因が多いなら、養生計画と費用の持ち方を見直す
- 図面理解起因が多いなら、施工図・原寸の確認プロセスを追加する
この集計は、品質管理計画の重点項目選定の実データにもなります。検査は「その物件を直す」ためだけでなく、「次の物件で指摘を減らす」ための投資です。
よくある質問
Q. 社内検査はいつ行えばよいですか。 A. 竣工前の一度だけでなく、仕上げが終わったエリアごと、職種が撤収する前に行うのが効果的です。標仕でも、一工程の施工を完了したときに設計図書への適合を確認して報告することとされています(1.5.4)。
Q. 是正が残っていても完成の通知はできますか。 A. 公共建築の標仕では、監督職員の指示事項と工事関係図書の整備が全て完了していることが、完成通知の要件です(1.6.1)。
まとめ
社内検査と是正管理の要諦は、工区単位の前倒し検査、動ける指摘の書き方、消し込み責任者の一本化、事前の精算ルール、データの翌現場への還流の5点です。社内検査は、後に控える各検査に合格する状態で臨むための関所です。竣工前の風景を変えたければ、変えるべきは竣工前ではなく工事中盤の検査運用です。竣工期全体の段取りは竣工検査から引渡しまでの流れとあわせてご覧ください。
出典・参考
- 国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」1.3.12、1.3.13、1.5.4、1.5.5、1.6.1: https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001888816.pdf
- 建築基準法(e-Gov法令検索)第7条・第7条の3: https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
※ 2026年10月1日:社内検査と監督職員の検査・中間検査・完了検査・完成時の工事検査の関係を公共建築工事標準仕様書と建築基準法に沿って見直し、検査の関係の早見表、是正管理チェックリスト、よくある質問、出典を追加しました。
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