施工管理の残業削減|上限規制の基準と建築現場で効く10の工夫
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編集・発行:KMC株式会社
建築の施工管理の残業は、2024年4月1日から時間外労働の上限規制の対象になり、原則は月45時間・年360時間までです(労働基準法第36条第4項)。 臨時的な特別の事情があって労使が合意する特別条項でも、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内に収める必要があり、月45時間を超えられるのは年6か月までです。
残業を減らす第一歩は、何に時間を使っているかを測ることです。この記事では、上限規制の基準を早見表で押さえたうえで、残業の内訳を仕分ける「時間の家計簿」と、費目別に効く10の工夫を紹介します。
【早見表】建設業の時間外労働の上限規制
| 項目 | 上限 | 対象となる時間 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 原則(限度時間) | 月45時間・年360時間 | 時間外労働 | 労働基準法第36条第4項 |
| 特別条項の年間上限 | 年720時間以内 | 時間外労働 | 同第36条第5項 |
| 単月の上限 | 月100時間未満 | 時間外労働+休日労働 | 同第36条第6項第2号 |
| 複数月平均 | 2〜6か月のどの平均も月80時間以内 | 時間外労働+休日労働 | 同第36条第6項第3号 |
| 月45時間を超えられる回数 | 年6か月まで | 時間外労働 | 同第36条第5項 |
- 建設業は上限規制の適用が猶予されていましたが(労働基準法第139条)、2024年4月から上限規制が適用されています
- 災害時における復旧及び復興の事業では、単月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の規制は適用されません。年720時間と、月45時間超は年6か月までの規制は適用されます(労働基準法第139条第1項、厚生労働省「建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A」2-3)
- 単月100時間未満・複数月平均80時間以内は、特別条項の有無にかかわらず1年を通して守ります。時間外労働44時間・休日労働56時間のように合計が月100時間以上になれば違反です(厚生労働省の解説の例)
残業時間に数えるべき時間を確認する
削減の前に、測る範囲を揃えます。労働基準法上の労働時間は「使用者の指揮命令下にある時間」で、厚生労働省は建設業で留意すべき例として次を挙げています(「建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A」1-4)。
| 時間の種類 | 労働時間に当たるか |
|---|---|
| 手待時間(指示があればすぐ作業に就く前提で現場で待機している時間) | 当たる |
| 移動時間・直行直帰 | 移動中に業務の指示を受けず、業務に従事せず、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されている場合は当たらない |
| 指示による着替え・作業準備、業務終了後の後始末(事業場内) | 当たる |
| 参加が義務付けられた研修・安全教育 | 当たる |
「定例の開始待ち」「指示で事務所に戻ってからの書類作業」「義務付けられた安全教育」は労働時間として数えます。測り漏れがあると、削減ではなく記録から消えているだけになります。
「頑張って早く帰ろう」では1時間も減らない
「ノー残業デー」や「早く帰ろう」の掛け声だけで減らないのは、家計の見直しで「節約しよう」とだけ唱えるのに似ています。減らす前に、何に使っているかを知ることです。
まず2週間、時間の家計簿をつける
やり方は簡単です。2週間、終業時に5分だけ、その日の残業の中身をざっくり4費目に仕分けて記録します。
- 書類: 写真整理、日報・報告書、計画書・安全書類、請求関係
- 移動: 現場間の移動、会社への帰社、確認のためだけの現場往復
- 調整: 打ち合わせ、電話、問い合わせ対応、決めごと待ちの待機
- 手戻り: やり直し、是正対応、トラブル処理
施工管理者数名で2週間つければ、自社の残業の「大口費目」が見えます。思い込みと違う結果が出ることも珍しくありません。対策は、大口から順に打つ。これが家計簿方式の鉄則です。あわせて、休日出勤の時間も別欄で記録してください。上限規制の単月100時間未満・複数月平均80時間以内は、休日労働を含めた合計で判定するためです。
費目1「書類」に効く工夫
- 写真は撮影時に整理を終わらせる: 写真整理の残業は、電子黒板と撮影計画で工程ごと消せます。写真整理を月22時間から4時間にしたモデルケースもある、最初に手を付けるべき定番です
- 書類の下書きをAIに任せる: 施工計画書や指示書・議事録などの文章仕事は、AIが下書きし、人が検証する分担にすると、白紙から書く時間を減らせます
- 「作らない書類」を決める: 社内だけの資料で、誰も読んでいないものはないか。書類の断捨離は、年に一度、提出先ごとに棚卸しする価値があります
費目2「移動」に効く工夫
- 遠隔で分かる状態を作る: 定点写真のクラウド共有で「行かなくても分かる」を増やし、行く日は検査と調整に集中する。移動時間を減らしたモデルケースの型です
- 直行直帰を原則にする: 帰社の目的が書類とハンコなら、クラウド化とセットで直行直帰に切り替えます
- 会議をオンライン併用にする: 定例のための往復1時間は、画面共有で置き換えられるものが少なくありません
費目3「調整」に効く工夫
- 決めごとの期限管理で「待ち」をなくす: 調整の残業の正体は、決まらないことの追いかけです。発注者定例の3点セットと決定期限の逆算提示で、追いかける側から期限を切る側に回ります
- 電話を減らし、記録が残る連絡に寄せる: 電話は割り込みで時間を砕きます。定型連絡はチャット・写真共有に移し、電話は緊急と交渉に限定する。写真共有で状況確認の電話を減らしたモデルケースのとおり、これは相手の時間も守ります
費目4「手戻り」に効く工夫
- 検査の前倒しで竣工前の山を崩す: 竣工前の是正残業は、工区検査方式で工期全体に分散できます
- 受け渡しの条件を線にする: 手戻りの多くは職種間の受け渡し不良です。検査ポイントを工程に埋め込むことが、結局は残業対策になります
家計簿の読み方: ある担当者の2週間の例
イメージを持ってもらうため、架空の担当者(2現場掛け持ち・2週間の残業22時間)の家計簿の集計例を示します。数字はすべて説明用の仮のものです。
| 費目 | 時間 | 内訳 |
|---|---|---|
| 書類 | 9時間 | 写真整理4、日報・報告3、請求資料2 |
| 移動 | 6時間 | 帰社しての事務2、確認のための往復4 |
| 調整 | 4時間 | 電話対応2、決定待ちの手待ちと催促2 |
| 手戻り | 3時間 | 是正の立ち会いと再検査 |
この内訳が見えた瞬間、打ち手の順番は明白になります。写真整理は撮影時整理へ、確認のための往復は写真共有へ。この2つで2週間に最大8時間、週あたり4時間ほどが削減の対象になります。一方で、掛け声だけの「早く帰ろう」がこの表のどこにも作用しないことも、見て取れるはずです。
注意点は、家計簿を人事評価に使わないことです。正直に書いた内訳が査定に響くと分かれば、翌週から記録は化粧されます。目的は個人の査定ではなく、会社の時間の使い道の診断だと、始める前に明言してください。
【チェックリスト】上限規制に照らした月次の確認
家計簿とは別に、勤怠の集計で毎月次を確認します。
- 時間外労働が月45時間を超えた人はいないか。超えた人は、今年何か月目か(年6か月まで)
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満か
- 直近2〜6か月の、時間外労働と休日労働の合計の平均が、どれも月80時間以内か
- 年度の時間外労働の累計が、36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)で定めた時間と年720時間の内に収まる見込みか
- 災害の復旧・復興の事業に従事した時間を、通常の工事と分けて記録しているか(Q&A 2-3)
月中に45時間を超えそうな人が見えたら、費目別の家計簿で「その人の大口費目」を確認し、担当の付け替えや書類の巻き取りを先に打ちます。
3か月の進め方: 個人から現場、会社の順で
取り組みの展開は、レイヤーを分けて3か月で設計すると現実的です。
- 1か月目(個人): 家計簿の記録と、個人でできる工夫(撮影時整理・AI下書き・電話のチャット化)の着手
- 2か月目(現場): 現場単位の運用変更。検査の前倒し、週間工程での受け渡し明確化、定例会議のアジェンダ固定
- 3か月目(会社): 集計結果を経営会議へ。構造残業(配置・工期・育成)の議論と、来期の受注・配置方針への反映
個人の工夫、現場の運用、経営の構造判断のそれぞれで削れる量は会社ごとに違います。家計簿の集計で配分を確かめておくと、「現場の努力不足」という誤った総括を避けられます。
個人の工夫では消えない「構造残業」
10の工夫は効きますが、個人の工夫だけでは消えない残業があります。それは配置と受注の構造から来る残業です。
これらは経営判断の領域です。家計簿を会社として集計すると、「個人の工夫で削れる残業」と「経営が変えるべき構造」の境界が数字で見えてきます。現場への圧力で終わるか、受注・配置・育成まで踏み込むか。採用力と定着率の差はここから生まれます。
家計簿は四半期の定点観測にする
2週間の家計簿は診断の道具ですが、一度きりで終わらせるのはもったいない。四半期に一度、同じ4費目で1週間だけ記録を取る定点観測にすると、対策の効果測定と、新しい時間泥棒の検知が同時にできます。
写真整理が消えても、今度は問い合わせ対応が膨らむ。業務は生き物で、削っても別の場所から時間は食われます。集計は費目別の合計だけで十分です。休日出勤も別枠で数え、平日の残業が休日に染み出していないかを総労働時間で確かめます。
削った時間の「使い道」を先に決めておく
残業を減らす目的が「早く帰る」だけだと、繁忙が戻った瞬間に元に戻ります。効果が持続する会社は、削った時間の使い道を決めています。検査と巡回の充実、若手の指導、資格の勉強、そして家に帰る。時間は空けるものではなく、振り替えるもの。この位置づけが、削減の取り組みを「我慢」から「投資」に変えます。
よくある質問
Q. 施工管理の残業は月何時間までですか。 A. 原則は月45時間・年360時間です(労働基準法第36条第4項)。特別条項を結んでも、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内で、月45時間を超えられるのは年6か月までです。
Q. 災害の復旧工事も上限規制の対象ですか。 A. 災害時における復旧及び復興の事業では、月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の規制は適用されませんが、年720時間と月45時間超は年6か月までの規制は適用されます。
まとめ
施工管理の残業削減は、上限規制の基準(原則月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内)を押さえ、時間の家計簿で大口費目を特定し、書類・移動・調整・手戻りの費目別に工夫を当て、個人で消えない構造残業は経営が引き取る、という順序で進めます。掛け声より家計簿。残業は「減らすもの」である前に「測るもの」です。
出典・参考
- 労働基準法(e-Gov法令検索)第33条・第36条・第139条: https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html
- 厚生労働省「建設業の事業主の皆さまへ 建設業「時間外労働の上限規制」のポイント」(2024年3月): https://www.mhlw.go.jp/content/001232856.pdf
- 厚生労働省労働基準局「建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A」(1-4 労働時間の考え方、2-3 災害時における復旧及び復興の事業): https://www.mhlw.go.jp/content/001115877.pdf
- 厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」: https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/pdf/000463185.pdf
※ 2026年10月1日:冒頭で建設業の時間外労働の上限規制の基準を言い切る構成に見直し、モデルケースの数値の引用を元記事に合わせて直し、上限規制の早見表・労働時間に当たる時間の表・月次のチェックリスト・よくある質問・出典を追加しました。
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